東海税理士会規則(研修規則 第5条 研修の受講義務)には「税理士会員は、・・・・研修を一事業年度に36時間以上受講しなければならない。」とされています。 東海税理士会一宮支部では、東海税理士会等が開催する研修の他に、支部独自でも高度の専門的研修を幅広く実施しています。 また税理士事務所の職員向け研修も実施し、必要十分な納税者サービスが行われるようにしています。